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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の四十一 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第五十条の四十一

第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入組合の利用者が信用事業等関連苦情(信用事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入組合の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入組合の名称
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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