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水産業協同組合法 第百二十条 (指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)

第百二十条

銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。

2前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

3第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

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