条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第百三十二条

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第二項又は第十三条第二項第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  3. 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第百三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十一条 水産業協同組合法 目次 第百三十三条 →