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水産業協同組合法 第百三十三条

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  2. 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  3. 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
  4. 第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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