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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十七条

公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  4. 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。

2公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。

3前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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