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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十六条

公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第四項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。

2前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び第八条の四第一項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。

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