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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十五条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十五条

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。

3第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

4公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。

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