第七十条の二
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
2第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
3第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
2第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
3第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。