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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条の二

公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。

2第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

3第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。

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