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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条

公正取引委員会は、第七条の八第四項第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

2公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。

3前条第二項ただし書及び第三項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。

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