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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第十二条 (還付加算金の割合)

令和六年政令第三百七十六号政令
(還付加算金の割合)

第十二条

第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。

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