(還付加算金の割合) 第十二条 法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗