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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令
令和六年政令第三百七十六号
政令
· 条文 14 件 ·
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)
第二条
(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)
第三条
(同一の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定める場合)
第四条
(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア)
第五条
(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務)
第六条
(審査官の指定)
第七条
(法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第八条
(法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第九条
(法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第十条
(法第八条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第十一条
(延滞金の割合)
第十二条
(還付加算金の割合)
第十三条
(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)
第十四条
(課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)