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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第一条 (特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)

令和六年政令第三百七十六号政令
(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)

第一条

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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