(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)
第一条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。