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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第三条 (特定ソフトウェア事業者の指定)

令和六年法律第五十八号法律
(特定ソフトウェア事業者の指定)

第三条

公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者(次項において「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。

2特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、同項の規定による指定(以下この章及び次章において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)にあっては、当該指定に係る特定ソフトウェアについては、この限りでない。

3指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

4指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

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(調整規定)

この法律の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(以下この条及び附則第六条において「民訴法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、民訴法等一部改正法施行日の前日までの間における第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条第一項第一号の規定の適用については、第三十五条第一項から第三項までの規定中「書類又は電磁的記録」とあり、及び第三十六条第一項第一号中「書類若しくは電磁的記録」とあるのは「書類」と、第三十五条第一項中「所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」とあり、及び同条第二項中「所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者」とあるのは「所持者」とする。

2前項に規定する場合における民訴法等一部改正法施行日前に提起された第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについての第三十六条第三項及び第四項、第三十七条第二項並びに第三十八条第一項の規定の適用については、第三十六条第三項中「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三条の七第三項に規定する電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第三十七条第二項中「電子決定書」とあるのは「決定書」と、第三十八条第一項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」とする。

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