第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗