条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十二条

令和六年法律第五十八号法律

第五十二条

第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次 第五十三条 →