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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十二条
令和六年法律第五十八号
法律
第五十二条
第三十条第二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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