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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第十四条

令和六年法律第五十八号法律

第十四条

指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。

  1. 指定事業者の事業の概要に関する事項
  2. 第五条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、この法律の規定の遵守の状況の確認のために必要な事項

2公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。

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