第十四条
指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。
- 一指定事業者の事業の概要に関する事項
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、この法律の規定の遵守の状況の確認のために必要な事項
2公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。
指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。
2公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。