(指定事業者による報告書の提出)
第三十五条
法第十四条第一項の規定による報告書は、様式第三号により作成して、年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次条に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
法第十四条第一項の規定による報告書は、様式第三号により作成して、年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次条に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。