条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
· 条文 95 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(期間の計算)
第三条
(用語)
第四条
(公示送達の方法)
第五条
(文書の作成)
第六条
(署名及び押印の省略)
第七条
(文書の訂正)
第八条
(代理人の資格の証明等)
第九条
(ウェブページ)
第十条
(特定ソフトウェア事業者の届出)
第十一条
(指定書の送達)
第十二条
(特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出)
第十三条
(決定書の送達)
第十四条
(法第五条第一号に規定するデータ)
第十五条
(法第五条第二号に規定するデータ)
第十六条
(法第五条第三号に規定するデータ)
第十七条
(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能)
第十八条
(他の事業者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
第十九条
(法第十条第一項第一号に規定するデータ)
第二十条
(法第十条第一項第二号に規定するデータ)
第二十一条
(法第十条第一項第三号に規定するデータ)
第二十二条
(法第十条第二項に規定するデータ)
第二十三条
(スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
第二十四条
(取得したデータの移転に係る措置)
第二十五条
(法第十一条第一号に規定するデータ)
第二十六条
(法第十一条第二号に規定するデータ)
第二十七条
(法第十一条第三号に規定するデータ)
第二十八条
(標準設定等に係る措置)
第二十九条
(法第十三条の規定による必要な措置)
第三十条
(仕様又は利用に係る条件の開示)
第三十一条
(仕様等の変更に係る開示等)
第三十二条
(利用の全部拒絶に係る開示等)
第三十三条
(利用の一部拒絶に係る開示等)
第三十四条
(仕様等の変更等に対応するための体制及び手続の整備)
第三十五条
(指定事業者による報告書の提出)
第三十六条
(報告書の記載事項)
第三十七条
(審査手続の開始)
第三十八条
(審査官証)
第三十九条
(審査官の行う処分)
第四十条
(調書の作成)
第四十一条
(審尋調書)
第四十二条
(通訳により審尋した場合の特則)
第四十三条
(供述調書)
第四十四条
(鑑定書)
第四十五条
(留置調書)
第四十六条
(留置物に係る通知等)
第四十七条
(留置物の還付)
第四十八条
(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
第四十九条
(任意提出書)
第五十条
(被疑事実等の告知)
第五十一条
(検査調書)
第五十二条
(審査官の処分に対する異議の申立て)
第五十三条
(審査結果の報告)
第五十四条
(売上額の算定に係る会計処理の基準)
第五十五条
(課徴金の計算における推計の方法)
第五十六条
(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)
第五十七条
(排除措置計画の認定の申請方法)
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
(排除措置計画に係る認定書の送達)
第六十二条
(排除措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第六十三条
(認定排除措置計画の変更の認定の申請方法)
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
(認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)
第六十八条
(認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第六十九条
(排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
第七十条
(法第二十六条の規定に係る通知書の送達)
第七十一条
(排除確保措置計画の認定の申請方法)
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
(排除確保措置計画に係る認定書の送達)
第七十六条
(排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第七十七条
(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達)
第八十二条
(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
第八十三条
(排除確保措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
第八十四条
(申請の取下げ)
第八十五条
(改善要求)
第八十六条
(意見申述等の方式)
第八十七条
(勧告)
第八十八条
(意見申述等の方式)
第八十九条
(法第三十条第二項の規定による命令書)
第九十条
(排除措置命令書等の送達)
第九十一条
(報告者に対する通知)
第九十二条
(課徴金の納付の督促)
第九十三条
(滞納処分を行う職員の身分証明書)
第九十四条
(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)
第九十五条
(更正決定)