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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第六十一条 (排除措置計画に係る認定書の送達)
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
(排除措置計画に係る認定書の送達)
第六十一条
法
第二十三条第五項
に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
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第23条
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