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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第六十条
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
第六十条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第五十七条第二項第三号
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
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