第五十九条
前二条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。
- 一直接持参する方法
- 二書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法