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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第六十五条
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
第六十五条
第五十九条
の規定は、
前二条
の規定により文書を提出する場合について準用する。
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