第六十四条 認定排除措置計画の変更の認定の申請をした者(以下第六十六条から第六十八条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗