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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第九十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。

2この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。

3この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

4この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
  2. 国内において信書便物が差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの

5この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

6この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。

7この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
  2. 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
  3. その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

8この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。

9この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。

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(経過措置)
附則

第三十七条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」とする。

2前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(審議会等への諮問)

総務大臣は、この法律の施行前において、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二条第七項第三号の総務省令の制定及び新信書便法第三十三条第三項に規定する標準信書便約款の制定のために、第二条の規定による改正前の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「旧信書便法」という。)第三十七条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

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国税不服審判所 裁決

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