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鉄道運輸規程 第二十八条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十八条

左ニ掲グルモノヲ高価品トス

  1. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者又ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ニ関スル料金ノ支払ノ為ニ使用シ得ル証票及公債証書、財務省証券、株券、債券、商品券其ノ他ノ有価証券並ニ金、銀、白金其ノ他ノ貴金属、イリヂウム、タングステン其ノ他ノ稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠其ノ他ノ宝玉石、象牙、鼈甲、珊瑚及其ノ各製品
  2. 美術品及骨董品
  3. 容器荷造ヲ加ヘ一瓩ノ価格金四万円ノ割合ヲ超ユル物但シ動物ヲ除ク

2高価品ト高価品ニ非ザルモノトヲ混ゼル場合ニ於テ容器荷造ヲ加ヘ一瓩ノ価格金四万円ノ割合ヲ超エザルトキハ之ヲ高価品ニ非ザルモノト看做ス

3第一項第三号及前項ノ場合ニ於ケル重量及価格ハ一荷造毎ニ之ヲ計算ス

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