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鉄道運輸規程 第二十九条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十九条

要償額ノ表示ハ送リ状ヲ提出スル場合ニ於テハ送リ状ニ之ヲ記載シ、送リ状ヲ提出セザル場合ニ於テハ鉄道ノ定ムル要償額申告書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

2第五十三条ノ規定ハ前項ノ要償額申告書ニ之ヲ準用ス

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