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鉄道運輸規程 第五十三条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五十三条

荷送人ハ送リ状ヲ提出スル際其ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

2前項ノ規定ニ依リ運送状ノ謄本ヲ交付スル場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得

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