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鉄道運輸規程 第五十二条
昭和十七年鉄道省令第三号
府省令
第五十二条
鉄道ハ荷送人ヨリ貨物ヲ受取リタルトキハ送リ状ニ其ノ受取番号ヲ記入スベシ
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和30年1月27日 昭和28(オ)967
棄却
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