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鉄道運輸規程 第五十四条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第五十四条

荷送人ハ貨物ヲ託送スル際其ノ運賃及料金ヲ支払フベシ

2前項ノ場合ニ於テ其ノ金額ヲ確定スルコト能ハザルトキハ鉄道ノ請求ニ因リ概算額ヲ支払フベシ

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