条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道運輸規程 第七条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七条

第十九条第二十八条乃至第三十四条第七十三条乃至第七十五条第七十八条第七十九条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道運輸規程第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 鉄道運輸規程 目次 第八条 →