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鉄道運輸規程 第八条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第八条

鉄道ハ停車場ニ当該停車場ヨリノ旅客運賃表及当該停車場ニ於ケル旅客列車ノ出発時刻表ノ摘要ヲ掲示スベシ

2鉄道ハ主要ナル停車場ニハ当該停車場ニ於ケル旅客列車ノ到著時刻表ノ摘要ヲ掲示スベシ

3第一項ノ出発時刻表ニハ終著停車場ノ名称、列車及之ニ連結スル客車ノ種類並ニ連絡列車ノ摘要ヲ附記スベシ

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