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鉄道運輸規程 第七十七条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十七条

非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ第四条、第八条第十条第一項第十五条第二十二条第一項ノ規定ニ依ラザルコト及第十三条第一項本文ノ規定ニ拘ラズ乗車券ノ効力ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ得

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