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鉄道運輸規程 第二十二条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十二条

鉄道ハ時刻表ニ指示シタル列車ヲ其ノ時刻前ニ出発セシムルコトヲ得ズ

2鉄道ハ天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由アル場合又ハ公益上ノ必要アル場合ヲ除クノ外時刻表ニ指示シタル列車ノ運転ヲ休止スルコトヲ得ズ

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