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鉄道運輸規程 第二十一条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二十一条

旅客ハ左ニ掲グル行為ヲ為スベカラズ

  1. 秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル行為
  2. 保健衛生上有害ナル行為
  3. 車両、器具其ノ他鉄道ノ設備ヲ損壊スベキ虞アル行為
  4. 他人ニ危害ヲ及ボスベキ虞アル行為

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