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鉄道運輸規程 第七十六条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十六条

一時預リ品ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付鉄道ガ賠償ノ責ニ任ズル場合ニ於テハ鉄道ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外一箇ニ付金三万円ヲ超エ賠償ノ責ニ任ゼズ

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