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鉄道運輸規程 第七十五条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十五条

鉄道営業法第十三条第二項ノ規定ニ依ル留保アリタル場合ニ於テ留保者ノ請求アルトキハ鉄道ハ之ガ証明ヲ為スコトヲ要ス

2鉄道営業法第十三条第二項ノ規定ニ依ル留保アリタル託送手荷物又ハ貨物ニ付其ノ到達、発見等ニ因リ引渡ヲ為スコトヲ得ルニ至リタルトキハ鉄道ハ賠償ヲ受ケタル者ニ対シ遅滞ナク其ノ旨ヲ通知スベシ

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