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鉄道運輸規程 第十三条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第十三条

乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

2鉄道ハ前項ノ規定ニ拘ラズ乗継停車場ヲ限定スルコトヲ得

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