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鉄道運輸規程 第七十八条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十八条

非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ貨物ノ受取ノ日時ヲ指定シ又ハ貨物ヲ託送セントスル者ニ対シ其ノ託送前貨物ノ品名、数量、到達停車場ノ名称等ヲ申告スベキコトヲ請求スルコトヲ得

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