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鉄道運輸規程 第七十九条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第七十九条

非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ鉄道ハ託送手荷物又ハ貨物ニ対スル引渡期間ノ算定ニ当リ合算セラルベキ発送期間其ノ他ノ期間ヲ各二倍以内ニ延長スルコトヲ得

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