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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十四条 (新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)

第四十四条

第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる方法とする。

  1. 旅客鉄道事業鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第八条第一項に規定する方法
  2. 旅客軌道事業軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第二条第二項及び第三条に規定する方法
  3. 一般乗合旅客自動車運送事業旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第一項に規定する方法
  4. 一般旅客定期航路事業海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条に規定する方法
  5. 貨客定期航路事業及び一般不定期航路事業海上運送法施行規則第二十条の六に規定する方法

2新地域旅客運送事業者は、法第三十一条第一項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第三項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。

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