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旅客自動車運送事業運輸規則 第四条 (運賃及び料金等の実施等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運賃及び料金等の実施等)

第四条

一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。

2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
    1. 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
    2. 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業者次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
    1. 一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
    2. 一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
  3. 一般乗用旅客自動車運送事業者次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
    1. 一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
    2. 一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

4一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

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この省令の施行の際現に旧規則第四十七条の九第三項の規定により補助者を選任している一般貸切旅客自動車運送事業者は、平成二十九年一月三十一日までに、次に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 補助者の氏名及び生年月日
  4. 補助者が旧規則第四十七条の九第三項に規定する要件に該当することを証する事項
  5. 補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
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