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旅客自動車運送事業運輸規則 第五条 (公示事項等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(公示事項等)

第五条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。第四十八条の十第一号イを除き、以下「法」という。)第十二条第一項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 事業者及び当該営業所の名称
  2. 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、当該営業所に係る運行系統
  3. 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間
  4. 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
  5. 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間

2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

3路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、法第十二条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 事業者及び当該停留所の名称
  2. 当該停留所に係る運行系統
  3. 前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。)
  4. 一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
  5. 業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲

4前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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この省令の施行前に旧規則第四十八条の六第二項の資格者証の交付の申請をした者に対する旧規則第四十七条の九第一項に規定する資格者証の交付については、新規則第四十八条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模が旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第四十七条の二第二項において準用する同条第一項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下この条において「新旅客自動車運送事業運輸規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新旅客自動車運送事業運輸規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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