条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第十二条 (早発の禁止)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(早発の禁止)

第十二条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第三項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等に関する経過措置)
附則

旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第十二条(早発の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(荷物切符) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第十三条(運送の引受け及び継続の拒絶) →