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旅客自動車運送事業運輸規則 第十一条 (荷物切符)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(荷物切符)

第十一条

一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又は重量、運賃、料金、運送区間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。

2一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の荷物切符と引換えでなければ、貨物を荷受人に引き渡してはならない。

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(運行管理者に関する経過措置)
附則

みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第四十七条の九の規定にかかわらず、旧運輸規則第四十七条の九の規定の例により運行管理者を選任することができる。

2新運輸規則第四十七条の九第二項及び第四十八条第二項の規定は、施行日から三年間は、適用しない。

3施行日前に行われた旧運輸規則第四十八条の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三条の二第一項第一号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。

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