(領収証)
第十条
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
2一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
2一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。
改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第四十七条の八及び第五十条第十一項の規定は、施行日以後も、改正法附則第三条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。