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旅客自動車運送事業運輸規則
昭和三十一年運輸省令第四十四号
府省令
· 条文 103 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(一般準則)
第二条の二
(輸送の安全)
第三条
(苦情処理)
第四条
(運賃及び料金等の実施等)
第五条
(公示事項等)
第六条
(公示事項の変更の予告)
第七条
(事業の休止及び廃止等の公示)
第七条の二
(運送引受書の交付)
第八条
(乗車券)
第九条
(運賃の払戻し等)
第十条
(領収証)
第十一条
(荷物切符)
第十二条
(早発の禁止)
第十三条
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第十四条
(危険物等の輸送制限)
第十五条
(車掌の乗務)
第十五条の二
(特定自動運行保安員の業務等)
第十六条
(遅延に関する公示)
第十七条
(事故に関する公示)
第十八条
(事故の場合の処置)
第十九条
(事故による死傷者に関する処置)
第十九条の二
(損害を賠償するための措置)
第二十条
(異常気象時等における措置)
第二十一条
(過労防止等)
第二十一条の二
(運行に関する状況の把握のための体制の整備)
第二十二条
(乗務距離の最高限度等)
第二十三条
第二十四条
(点呼等)
第二十五条
(業務記録)
第二十六条
(運行記録計による記録)
第二十六条の二
(事故の記録)
第二十七条
(運行基準図等)
第二十八条
(経路の調査等)
第二十八条の二
(運行指示書による指示等)
第二十九条
(地図の備付け)
第三十五条
(運転者の選任等)
第三十六条
第三十七条
(乗務員等台帳及び乗務員証)
第三十八条
(従業員に対する指導監督)
第三十九条
第四十条
(指導要領及び指導主任者)
第四十一条
(安全及び服務のための規律)
第四十一条の二
(認定の申請)
第四十一条の三
(認定の基準等)
第四十一条の四
(適性診断の実施に係る義務)
第四十一条の五
(変更の認定等)
第四十一条の六
(適性診断に係る業務の廃止)
第四十一条の七
(適合命令)
第四十一条の八
(改善命令)
第四十一条の九
(認定の取消し等)
第四十一条の十
(報告の徴収)
第四十一条の十一
(情報の公表)
第四十二条
(事業用自動車内の表示)
第四十三条
(応急用器具等の備付)
第四十四条
(事業用自動車の清潔保持)
第四十五条
(点検整備等)
第四十六条
(整備管理者の研修)
第四十七条
(点検施設等)
第四十七条の二
(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)
第四十七条の三
(安全管理規程の届出)
第四十七条の四
(安全管理規程の内容)
第四十七条の五
(安全統括管理者の要件)
第四十七条の六
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
第四十七条の七
(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第四十七条の八
(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)
第四十七条の九
(運行管理者等の選任)
第四十八条
(運行管理者の業務)
第四十八条の二
(運行管理規程)
第四十八条の三
(運行管理者の監督)
第四十八条の四
(運行管理者の講習)
第四十八条の五
(運行管理者の資格要件)
第四十八条の六
(資格者証の様式及び交付)
第四十八条の七
(資格者証の訂正)
第四十八条の八
(資格者証の再交付)
第四十八条の九
(資格者証の返納)
第四十八条の十
(試験方法)
第四十八条の十一
(試験の施行)
第四十八条の十二
(受験資格)
第四十八条の十三
(受験の申請)
第四十八条の十四
(試験結果の通知)
第四十九条
(乗務員)
第五十条
(運転者)
第五十一条
(車掌)
第五十二条
(物品の持込制限)
第五十三条
(禁止行為)
第五十四条
(指定の申請)
第五十五条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第五十六条
(試験員の要件)
第五十七条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第五十八条
(試験員の選任及び解任の届出)
第五十九条
(試験事務規程)
第六十条
(事業計画等の認可の申請)
第六十一条
(帳簿)
第六十二条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第六十三条
(試験事務の引継ぎ)
第六十四条
(公示)
第六十五条
(変更の報告)
第六十六条
(試験の実施結果の報告)
第六十六条の二
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第六十七条
(手数料)
第六十八条
(届出)
第六十九条
(書類の管理)