(帳簿)
第六十一条
法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 四試験員の氏名
- 五受験者の試験の結果
- 六合格年月日
- 七その他試験に関し必要な事項
2法第四十五条の八の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
2法第四十五条の八の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。