(試験事務の休廃止の許可の申請) 第六十二条 指定試験機関は、法第四十五条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗