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旅客自動車運送事業運輸規則 第六十二条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第六十二条

指定試験機関は、法第四十五条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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