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旅客自動車運送事業運輸規則 第六十条 (事業計画等の認可の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第六十条

指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十五条の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

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