(試験事務規程)
第五十九条
法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所に関する事項
- 三手数料の収納の方法に関する事項
- 四試験事務の実施の方法に関する事項
- 五試験の結果の通知に関する事項
- 六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九その他試験事務の実施に関し必要な事項
2指定試験機関は、法第四十五条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
3指定試験機関は、法第四十五条の六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の予定日
- 三変更を必要とする理由